千葉県で庭木を伐採する際の伐採許可の取得方法

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千葉県で庭木を伐採する際の伐採許可の取得方法

近年、千葉県では豪雨や強風による倒木被害が急増しています。また、庭木の成長が著しく、建物や電線に影響を与えるケースも増加しています。そのため、千葉県では「千葉県緑化条例」に基づき、一定の樹木を伐採する際には伐採許可が必要です。

伐採許可が必要な樹木

千葉県で伐採許可が必要な樹木は、以下の種類です。

  • 樹高が5メートル以上の落葉樹
  • 樹高が3メートル以上の常緑樹

伐採許可の取得方法

伐採許可を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 伐採許可申請書の提出

千葉県庁の緑化課または各市町村役場の緑政課に、伐採許可申請書を提出します。申請書には、伐採する樹木の種類、樹高、伐採理由などを記載します。

2. 現場調査

県または市町村の職員が、現場を調査し、伐採の必要性や影響などを確認します。

3. 伐採許可の判断

調査の結果 based on the survey resultsに基づき、県または市町村が伐採許可の可否を判断します。伐採が許可された場合は、伐採許可書が発行されます。

4. 伐採の実施

伐採許可書を取得した後は、伐採の実施に移ることができます。伐採は、専門の業者に依頼するのが一般的です。

伐採許可が不要な場合

以下のような場合は、伐採許可は不要です。

  • 樹高が5メートル未満の落葉樹
  • 樹高が3メートル未満の常緑樹
  • 枯死した樹木
  • 危険な樹木(倒壊の恐れがあるなど)

伐採に際しての注意点

伐採を行う際には、以下の点に注意してください。

  • 伐採は、原則として冬季(12月~2月)に行います。
  • 伐採後は、切り株の処理や枝葉の処分を適切に行います。
  • 伐採許可書を携帯し、関係者に提示できるよう準備します。

千葉県での庭木の伐採は、伐採許可が必要な場合があります。伐採許可が必要かどうか不明な場合は、まずは県庁や市町村役場に問い合わせてください。伐採許可の手続きを正しく行うことで、トラブルを防ぎ、安全に伐採することができます。

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